◎定期報告業務の流れ



@ 提出のご案内

  県内各特定行政庁から委託を受けた財団法人埼玉県建築住宅安全協会(以下「安全協会」といいます。)から、対象となる物件の所有(管理)者の方へ「定期報告の時期が近づきましたので期限内に報告してください」というお知らせのはがきが、郵送されます。

A 調(検)査業務の依頼

  通知を受け取った所有(管理)者は、資格を有する方(以下「資格者」といいます。)に調
                    (次項注1)

  (検)査業務(以下「調(検)査」といいます。)を依頼します。調(検)査は、資格者であればどなたが 行っても構いませんが、安全協会の『業務届出者名簿』を利用されるのも一つの方法と思います。なお、調(検)査を依頼する際 には、必要な費用について予め見積もりを取るなど、資格者と十分に打ち合わせをされるようお願いします。

B 調(検)査の実施

  依頼を受けた資格者は、所定の項目に基づき当該建築物若しくは建築設備の調(検)査を実施します。 また、昇降機に関しては、別途、昇降機の保守会社からご提出いただくようになります。

C 報告書の作成及び提出

  調(検)査を実施した資格者は、その結果を報告書用紙に記入して『定期報告書』正副2部及び 『概要書』1部を作成します。最後に報告義務者(所有者又は管理者)の印を捺印して書類の受付窓口となっている安全協会に ご提出いただきます(通常は資格者が提出を代行します)。


D 副本及び報告済証の還付

  ご提出頂いた報告書は、特定行政庁に送付されます。正本及び概要書は所管行政庁で保管し、副本が安全協会に戻されてきます。安全協会は、この副本に報告済証を添付して資格者に返却します。                        (次項注2)
 資格者はこの報告済証に捺印をして副本と共に依頼主に返却して業務が完了します。

 以上、一連の流れを図にすると次のようになります。


(注1) 定期調(検)査報告ができる資格

建  築  物 建  築  設  備 昇降機及び遊戯施設
一 級 建 築 士
二 級 建 築 士
特殊建築物等調査資格者 × ×
建築設備検査資格者 × ×
昇降機検査資格者 × ×
◎=法的にも技術的にも問題ない: ○、△=法的にはかのうであるが実際には難しい場合もある:
×=法的に資格がない





(注2) 定期調(検)査報告済証